令和6年度診療報酬改定により、療養の給付と直接関係のないサービス等の取扱いについて改正が行われました。

改正点は、薬剤の容器代の取扱いの変更になります。
今までは原則として保険医療機関等から患者さまへ貸与するもので、再使用可能なものにおいては実費を返還するものでした。今回の改正により貸与という扱いでは無くなり、実費を徴収できるものとなりました。

容器代の詳細については、各薬局の窓口にてお問合せください。